環境取組 | 株式会社ティーエムアール技研

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環境への取り組み

環境方針

株式会社ティーエムアール技研は企業が持続的に発展してくために、
RoHS指令に基いた部品加工を行い、環境に配慮した経営を目指します。

「地球環境保全が人類共通の課題」との認識が高まる中で、環境負荷物質に対する注目度が高まります。
環境負荷物質を含まない製品作りをすることは、企業が社会に求められる責任となっております。
EU(欧州連合)では、2006年7月から「RoHS指令」が施行されておりますが、2006年12月には新化学物質規制「REACH規則」が制定され、化学物質そのものの登録義務、及び高懸念物質の製品への含有状況の届出義務、顧客への伝達義務等が課される等、製品に含有する化学物質に関する法規制が強化されてきております。

工場からの風景です。ぜひ一度ご来社下さいね!

RoHS指令(RoHSとは)

(英文名) DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

欧州連合(EU)において、2003年2月13日に公布され、2006年7月1日より施行された、電気・電子製品での特定有害 物質使用を制限する指令。 電気・電子製品に含まれる鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェ二ール)、 PBDE (ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6種類の物質の使用が制限されている。

6物質の限界値(閾値)は以下のようになっている。

  • 鉛 :1,000ppm以下
  • 水銀 :1,000ppm以下
  • カドミウム :100ppm以下
  • 六価クロム :1,000ppm以下
  • ポリ臭化ビフェニル (PBB) :1,000ppm以下
  • ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) :1,000ppm以下

有害物質の除外が技術的に難しい製品を規制対象外とする適用除外リストが作成されており、
このリストは4年ごとに更新される。
WEEE指令で定められた以下の製品、ならびに電球、家庭用照明器具が対象となる。
1. 大型家庭用電気器具  2. 小型家庭用電気器具  3. IT及び通信機器  4. 民生用機器  
5. 照明器具   6. 電動工具  7. 玩具  8. 自動販売機